08/11/30 18:43:03 +4+UnlZP0
>>825
>その法的根拠をどうぞ。
>国籍法と民法は上下関係にないことは理解してるよね?
では、民法が国籍法に優先するという法的根拠は?
上下になければ、一層これを議論し、改正することも不可能でない。
>民法および戸籍法の全面改正が困難でないと?
民法については国籍取得における適用除外を民法・国籍法内で
検討する必要はあるが、君の言うような不可能なことではないだろう。
戸籍法は、本質的に困難な障害になるだろうか?
>認知の訴えのDNA鑑定は拒否できることは理解してるよね?
鑑定に同意すればこれを実施しているわけで
その場合にも父子関係が判明するときとしないときがある。
だからこれをすでに利用しているとすれば、問題ないといっていいだろうさ。
拒否の有無はこの点で問題にならない。
>さらにDNA鑑定の結果が絶対視されていないことも知ってるよね?
DNA検査は最善策として検討されてしかるべきで
その専門的な話は君の論述の範疇か?
専門家の意見を聞くほかあるまい。だが、それ自体を否定することはできないだろ。
>最高裁が親子関係で遺伝的関係を否定した判決を出したことも知ってるよね?
(最判H18・9・4)
参考になるが、原告の認知の訴えを棄却したのは
司法には、これを認める上で必要な法制がないからであって
つまりは立法府によって法制度が整備されればこれによると言ってるだけ。
できないと言ってるわけじゃない。