08/11/30 18:32:48 nsd9KI0k0
>>857
第二条と第三条の違いは日本人の実子の形態の違い。
第二条は嫡出子に関する規定で、第三条は非嫡出子に関する規定。
>>859
>現状の法解釈をしているに過ぎない。
現状の法解釈となると、他の法令との整合性の問題が先にくるのでは?
民法およびその補助法たる戸籍法との整合性はどうする?
民法、戸籍法、及び関連法令(施行規則や省令等も含めて)全てを改正?
>これはDNAサンプル保存を義務付けること。
>遺言認知による国籍取得の場合には公証遺言に限定し、
>DNAサンプルを提供することにする。
それ何法でやるの?
というか、それ現実的だと思う?
>死後認知については、国籍取得に対しては制限せざるない。
これやっちゃうと最高裁の述べた「子にはどうすることもできない」理由に
なるんだけど、その点はどうするの?