08/11/30 18:09:20 21qDaa1w0
素人で申し訳ないんだけど
第二条は血のつながりでなく、出生の時点で民法および戸籍法で
日本国籍を持つ親の存在が認められるから国籍取得できるんだよね?
それで、第三条で
出生の時点で民法および戸籍法で日本国籍を持つ親がいなくても
今現在日本人親がいれば取得できますよーってなったら
第二条の意味ってなに?
以前の第三条は、準正主義という別のしばりをいれてるからわかるんだけど
最高裁で準正主義否定しちゃったし。
だから、第三条で「出生の時点で民法および戸籍法で日本国籍を持つ親」
とは別の概念での「出生時点での日本国籍を持つ親」という
新しい定義を入れないと国籍法自体がおかしくなると思うんだけど。