08/11/30 17:53:56 nsd9KI0k0
>>818
> この点だが、国籍は国家の所属を決めるもので、国民主権たる国家においては
> 私的自治の一種として尊重される家庭の自治は、これに優先されるものではない。
その法的根拠をどうぞ。
国籍法と民法は上下関係にないことは理解してるよね?
> 困難な具体例を挙げてくれ。
民法および戸籍法の全面改正が困難でないと?
> これについては裁判所での強制認知にすでにDNA検査を用いていることから
> 実行性について不可能でないことは明らか。
認知の訴えのDNA鑑定は拒否できることは理解してるよね?
さらにDNA鑑定の結果が絶対視されていないことも知ってるよね?
最高裁が親子関係で遺伝的関係を否定した判決を出したことも知ってるよね?
(最判H18・9・4)