08/11/30 17:25:25 nsd9KI0k0
出世後認知による国籍取得にDNA鑑定を義務付けた場合の問題点
法理や法の整合性はとりあえず無視して、出生後の認知により国籍を申請
する場合に限りDNA鑑定を義務付けたとしても、これはこれで問題が多いと
いうか結局違憲判決が出るだけになる可能性が非常に高い。
予想される問題としては、非嫡出だけに鑑定を強いるのは差別であるとの
主張もあると思うが、それよりも問題なのは父親が鑑定を拒否した場合。
父親がDNA鑑定を拒否したことにより認知を受けた子が国籍を取得できない
ことになると、今回の最高裁判決にもあるように「子にはどうすることも
できない」理由により子は国籍が取得できないことになってしまうので、
これを根拠に違憲を主張されると、まず国側の勝ち目はない。
また父親の拒否だけでなく、死後認知や遺言認知を受けた場合は、そもそも
DNA鑑定を受けること自体が不可能であり不合理であるとされる。
このように、たとえ無理に国籍法にDNA鑑定を盛り込めたとしても、実際には
その規定が空文化してしまう可能性が非常に大きい。
まぁそれ以前に、他の法令との整合性や国籍法自体の性質からして組み込む
こと自体がまず無理とは思うが・・・
とりあえず大雑把に書いてみたが、軽く概略だけでもこれだけの問題があるのに
実際の法整備や社会の同意となると、非常に現実性が乏しいと言わざるを得ない。