08/11/30 17:05:11 nsd9KI0k0
次に国籍法に持ち込む際の問題点
法理や法の整合性での問題点
まず日本の国籍法は遺伝子的親子関係を求めていないという現実がある。
血統主義とは国籍法の分類としての形式的な呼称で、実際には国籍法は
その規定に生物学的親子関係を求める規定はない。
これは国籍法第二条から明らかなように、親が日本国民であるか否かが
出生及び準正による国籍取得の条件であり、その親との遺伝的繋がりは
求められていない。
具体的に言えば、国籍法第二条の規定に従うと民法772条の規定により
遺伝的繋がりのない親子でも出生により国籍は取得される。
国籍法第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
民第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
また胎内認知も然り、準正も然り、更に言えば認知自体が科学的検証を
求められていないので、認知に関しては全て同様なことが言える。
このように国籍法は本来遺伝的親子関係を求めていないが、それを横に置き
(無視できのかという疑問もあえて横に置く)、外国人母と日本人父に限り
DNA鑑定を義務付けた場合を想定してみる。
続きます。