08/11/30 14:36:56 AtjF0OWKO
国籍法そのものの法論理と関係する民法や憲法の法論理を踏まえないで批判してもしょうがない。
自民党稲田は保守であってもDNA鑑定をすぐに条文に明記することは難しいと言っている。
だからこそ附帯決議で釘を差した。しかもそれが現実として対応できる限界。
なぜなら最高裁での違憲判決で空文化した国籍法3条準正要件のせいで、今現在国籍取得の事務手続が停滞してるから。
これを放置すれば立法府の不作為として結局国の責任が問われる事になる。
だから今は附帯決議をもって立法府の意思を理解し、その法改正を甘受して、今後のDNA鑑定導入に向けた継続審議を要望するのが妥当だと思うが。