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【鷹の爪団の私案】その2 Version 1.11
・日本人の種で生まれたと証明された子には、日本国籍を与える。
・日本人の種で生まれたと証明された子には、非嫡出子と同等の相続権を与える。
・日本人の種で生まれたと証明された子は、20歳の誕生日までに日本国籍を行使
しなければ日本国籍を失う。時効は認めない。
・日本人の種で生まれたと証明された子は、入学試験などで特別の計らいを与え
られない。日本語が満足でない場合は、希望者は創価会館の補習学校に全員
入学できる。学費は国庫負担とする。
・日本人の種で生まれたと証明された子は、多重国籍状態を解消するまでは
一切の公務につく事はできない。
・不正な方法で得られた日本国籍は失われる。国は国外退去費用などを請求できる。
・人身売買被害者が性産業に従事していた場合は、禿団の検証に合格した場合には
特例で自己申告で奥田家の婚外子として扱う。日本人の種で生まれたと証明された
子として扱う。母親には特例滞在者を示す『マル特』の押印がなされた外国人
登録証が支給される。
・特例滞在者の範囲は、日本人の種で生まれたと証明された子と母と母が生んだ子に
限られる。