08/11/30 01:50:58 TbtT43Ie0
>>543
URLリンク(www.courts.go.jp)
>1国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に
> 父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に
> 限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせ
> ていることは,遅くとも平成17年当時において,憲法14条1項に違反する
>2日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,
> 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項
> 所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する
「日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した」子が認知で国籍を得られない
のは憲法14条1項「すべての国民は法の下に平等」に違反するため違憲とされたね。
で、今回の国籍法改正案の適用範囲(父母から出生の云々を無視)はおかしいわけで、
逆に最高裁判決に背いてるんだが。これは三権分立違反だろ?
なお国籍付与に関する法改正は、憲法の再帰的改正にあたります。
今回のように、満足な議論も経ずになしくずしに改訂していいものではありませんよ。