【国籍法改正案】3日にも成立 付帯決議案はDNA鑑定導入の「検討」、半年ごとに施行状況を国会に報告など★4at NEWSPLUS
【国籍法改正案】3日にも成立 付帯決議案はDNA鑑定導入の「検討」、半年ごとに施行状況を国会に報告など★4 - 暇つぶし2ch222:名無しさん@九周年
08/11/29 23:42:36 5McNQdRc0
○出生による米国籍の取得
URLリンク(tokyo.usembassy.gov)

海外で生まれた非嫡出子で、父親がアメリカ人の場合

アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、
アメリカ人の父親が前述の一定期間アメリカに居住したことがあって、
しかも下記の条件を満たす場合には米国籍を取得できます。
父親が、子供が18歳になるまで養育費を支払うことに同意する旨を
宣誓供述する。更に以下の条件も満たしている;
 ・父親が認知したことを示す証明書;又は
・居住地の法律で嫡出子とみなされる;又は
・子が18歳になる前に、裁判所が子の父親であると認知している
上記の供述をすべて父親がAffidavit of Paternity Formを使用して行います。
この書式は事前にダウンロードして記入することができますが、署名をせずに
お持ち下さい。署名は大使館の窓口で領事の面前で行います。

○場合によっては、親子関係を確認するためにDNA検査をお願いする場合が
 あります。DNA検査機関についてはこちらをご覧下さい。


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