08/11/29 14:22:53 ofqbcGHa0
>>301
今回の内容をわかりやすく例示したもの。
<フィリピーナの愛人とそのつれ子がいた場合>
(①その愛人と結婚した場合)
愛人に国籍は与えられる。その愛人と血縁関係のある子供にも国籍が与えられる。
(②その愛人と結婚しなかった場合)
愛人に国籍は与えられない。愛人のつれ子を認知してもその子供に国籍は与えられない。
◆今回これに違憲判決がでたわけではない。
<フィリピーナの愛人とその愛人と自分の子がいた場合>
(③その愛人と結婚した場合)
その愛人に国籍は与えられ。子供にも国籍が与えられる。
(④その愛人と結婚しなかった場合)
その愛人に国籍は与えられず。愛人と自分の子を認知してもその子供に国籍は与えられない。
◆今回違憲判決がでた。
救済すべきは④のようなケースの場合で子供との間に血縁関係があるのに、
③のような愛人との婚姻を条件とするのはおかしい、逆に①のようなケースには偽装結婚もあり
疑問があり公平性に欠けるという違憲判決。 つまり、血統主義を強く支持した内容の判決となっている。
結婚は血縁関係を証明する訳でもなく、
日本に対する強い親近感を証明もしないようになっている。というのが判決要旨。