08/11/29 14:20:38 ofqbcGHa0
>>296
『間に出生した後に』を省くことの最大の問題点は、
個人の自由で19歳以下の人を日本国民にする権利が生まれることです。
当然、権利が生まれればそれを金によって行使する人がでてきます。
つまり人身売買を容認する法律となるわけです。これは明確に基本的人権に抵触します。
憲法 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
よって、国籍においては、個人の恣意的な判断で与えるという考え方は存在しません。
結果として、生物学的な血統主義か、地理的な出生地主義しか存在しないのです。
意図的に出生条項をずした法案は基本的人権を侵した憲法違反の法律であり。
憲法 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
という日本国憲法の求める義務を放棄したことになります。