08/11/29 14:18:05 ofqbcGHa0
準正の項目がはずれた時点で、この認知は民法(家族法)とは無関係。
単に認知ということだけなら
「任意認知」・「胎児認知」・「遺言認知」・「裁判認知」
このなかで問題になるのが「任意認知」で、任意認知とは、
「生理上の父が自分の子であると承諾することです。認知をする為には、親に意思能力があればよいとされています。」
ということだから、血縁関係がないとわかっているのに、あるといって認知するのは犯罪です。
ところが、ないとわかっていなければ、つまりDNA鑑定しなければ犯罪にはなりません。
よって、犯罪なしに認知し放題の可能性が生まれます。
だから裁判の判決では、
『日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は』
と、明瞭に『の間に出生した後に』と入れています。
つまり、間の出生&認知という二つの要件を国籍取得の条件としている訳です。
もしこれがなければ偽装認知を取り締まったり調査する法的根拠が明瞭ではなくなります。
そればかりか、第二条の出生による国籍取得も空文化します。
これが空文化ということなら、違憲判決の根拠もなかったことになりますから、
判決はでは『間に出生した後に』としっかり入れている訳です。