【国籍法改正案】3日にも成立 付帯決議案はDNA鑑定導入の「検討」、半年ごとに施行状況を国会に報告など★3at NEWSPLUS
【国籍法改正案】3日にも成立 付帯決議案はDNA鑑定導入の「検討」、半年ごとに施行状況を国会に報告など★3 - 暇つぶし2ch281:名無しさん@九周年
08/11/29 14:11:28 WqZPxmem0
軽くつくってみた叩き台。ver.2 突っ込みplz

【審査上のプライバシー侵害】
☆国籍付与は、偽装や人身売買に類する犯罪のターゲットとなる。厳正な審査は必ず必要。
☆DNA鑑定をせず厳正な審査をするほうが、著しいプライバシーの侵害となる。
☆実際問題そのような審査は実行不可能なので、DNA検査が現実的。

【憲法の「国民は法の下に平等」について】
☆国籍を得るまでは、憲法の「国民は法の下に平等」の適用外である。
☆指紋採取は許されてDNA鑑定が許されない理由が明確でない。

【最高裁判決について】
☆ 最高裁判決要旨1より抜粋
 <日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,>
 「父母間に出生した」と示されているが、意志主義での認知は「出生」にあたらない。
 国籍法改定案はこの最高裁判決から大きく逸脱し、三権分立の領分を侵している疑いが強い。
☆日本の主権の根幹である【国籍】を扱う問題において、拙速な暴論での法改正を認めてはならない。

【偽装認知の最大の被害者は、当の「子供」】
☆偽装で国籍を得た者に国籍を与え続けるのは国家への背信となるので、剥奪は行われなければならない。
 偽装認知で利用されるのは「子供」であり、厳正な処罰(国籍剥奪など)の最大の被害者は子供本人である。
☆偽装認知が発覚した際、国家の責務において、「子供」の国籍は剥奪されるべきである。
 「子供」の人権蹂躙を未然に防ぐためにも、国民は認知においてDNA鑑定導入を強く求めるものである。
☆二重国籍を与えた場合、二重国籍を持つ二国間で矛盾する義務が課せられる可能性は極めて高く、
 また日本の法制度も二重国籍を想定したものではない。二重国籍を与えられた「子供」は矛盾する義務や権利
 において著しい不利益を蒙る可能性がありつづける。原則としてこれを認めてはならない。


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