08/11/29 13:51:06 ofqbcGHa0
>>201
出生届があれば裁判になっていません。
婚姻による国籍の付与については出生届のない子供に無条件で国籍を与えるのはおかしいという理屈です。
判決の趣旨は、
出生届のない子供に国籍を認める事例があるのに、
血縁関係が確認される本来的な日本人だとわかる事例において、
国籍を認めないのは憲法第14条、公平性の観点から違憲という判決です。
そして、出生届のない子供に婚姻要件だけでは、
必ずしも日本に特別の親しみを持つこと(帰化要件)を示さないので、
婚姻要件は、はずすべきという意見がつきました。
よって判決では、
①日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、かつ②父から出生後に 認知された場合。
という要件のもと日本国籍を認めた訳です。