08/11/29 13:19:43 WqZPxmem0
軽くつくってみた叩き台。突っ込みplz
【審査上のプライバシー侵害】
☆国籍を与える上で、偽装認知や人身売買に類する行為を防止するため、厳正な審査は必ず必要。
☆DNA鑑定などの科学的な審査を経ないで偽装を見抜くためには、著しいプライバシーの侵害が発生する。
☆実際にこのようなプライバシーに関わる審査で偽装を見抜くのは不可能の域であり、結局科学的審査が必要となる。
【憲法の「国民は法の下に平等」について】
☆国籍を得るまでは国籍を付与される予定であっても外国人であり、憲法の「国民は法の下に平等」の適用外である。
☆指紋採取は許されてDNA鑑定が許されない理由が明確でない。
【最高裁判決について】
☆<日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,>
最高裁判決要旨1より抜粋したものであるが、「父母間に出生した」とあるが意志主義での認知は「出生」にあたらず、
今回の「国籍法改正?案」はこの最高裁判決から大きく逸脱していると言える。
日本の主権の根幹である【国籍】を扱う問題において、このような暴論での法改正を認めるわけにはいかない。