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スポーツ教室を開いたように装い、町から経費を受け取っていたなどとして懲戒免職になった佐賀県・
旧有田町教委の元生涯学習課主査、樋口和義さん(54)が岩永正太・現有田町長を相手取り、処分の
取り消しを求めた訴訟の判決が28日、佐賀地裁であった。
神山隆一裁判長は「裁量権の乱用があったと認められる」として処分を取り消した。
樋口さんは詐欺罪などに問われ、今年1月、佐賀地裁から懲役10月、執行猶予2年の有罪判決を受け、
福岡高裁で係争中。
神山裁判長は、町に予算の流用を黙認する慣行があったと認定し、「私物購入や私的流用は考えがたく、
原告の責任のみを追及する態度は妥当性を欠く」と述べた。
判決によると、樋口さんは合併前の旧有田町で1999~2000年、実際には開催されていない高齢者向けの
スポーツ教室の体育指導員への謝礼名目などで町から支払いを受け、備品の購入に流用したり横領したり
したとして、01年4月に懲戒免職になった。
これについて、樋口さんは「町の慣行・慣例や前任者に従ったもので、上司も知っており、私的流用もない」と主張。
一方、町側は「経費で備品などを購入したことを示す領収書はない。使途不明金は多額で、私物の購入にも
使われた疑いが強い」としていた。
旧・有田町は01年6月、樋口さんを業務上横領の疑いで佐賀県警に告訴。県警は架空のスポーツ教室の
経費などを申請し、町から約50万円をだまし取ったとして、詐欺などの疑いで03年2月に樋口さんを逮捕した。
ソース
読売新聞 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
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