08/11/28 17:09:27 CzRm93f20
>>265
ああ、判決文よんでないのね。脳内じゃなくて引用なんだけど
準正したときのみ与えられるのはおかしい=準正しないと与えられないのはおかしい
ということなんだよ。
もしあなたの要求どおりに最初からDNA鑑定を必須とするならば、
「特別の手続」が準正からDNA鑑定に入れ替わるだけで、平等原則に反した法文になる。
判決が指摘した問題点の解決にはならない。
だいたい>>1にも「要否を検討し」とあるんだから、これ以上なんの文句があるのかね
で、どうして指紋採取の話になるの?