08/11/29 09:26:51 0hIcL79C0
(>>517のつづき)
で、②に関して合理的な関連性がないとされたのは
内縁関係が現実には多数あって、事実上の婚姻関係にあっても
法律上の婚姻を要件とすると、こういう事例にある子(1)は国籍をとれない、
だが、立法の趣旨から判断すれば、(1)の子は国籍を認められるべきでないか、
しかし、婚姻をしている父母の子(2)には国籍が付与されるのに
父母の下で扶養されている実態がある(1)の子には付与されないとするのは
立法の趣旨には沿わず、婚姻要件はこの立法趣旨と合理的な関連性がなく、
これら(1)と(2)の両者の間に、憲法14条の法の下の平等に反する差別がある、
と法的構成を行って違憲判断を下したの。
親がどうこうでなく、父母の扶養実態があるのに
婚姻という形式的な要件で差をつけるということに問題があると言ったのであって
区別を付けて、国籍を付与すること自体を否定しているものじゃないんだよ。
さらにこの場合、子の意思は関係無い。
子の意思を尊重するものとして規定されたのは
届出という簡易な方法についてだよ。子が日本国籍をほしくない場合もあるから。
その点で稲田朋美議員の見解も不十分なものだ。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
最高裁も立法府の裁量を認めた上で、法の不備があるとしたんだ。
ただ、そうだとしても純粋な内政の話でなく、
国籍という内政・外政の政治状況に影響を与えるもので
踏み込まずに違憲判断を控えることも選択できたはず、と思う。