08/11/29 09:20:11 0hIcL79C0
>>448
それはちょっと違うだろう。
違憲の理由は、
「形式的な婚姻という要件」を一律に日本国とのつながりを示す基準とすることは
立法の趣旨とは合理的な関連性がないからと言ったんだよ。
では、なぜそれで違憲になるか。
ここでいう立法の趣旨は、国籍法3条が
①父の生後認知があり、②日本国との強いつながりを持つもので
③子が外国籍よりも日本国籍をほしいときには
簡易な方法として、届出で国籍を付与しようという
昭和59年の当時の国籍法改正の際の、大臣の国会答弁によって判断された。