08/11/29 05:08:04 WOkb5ox10
>>173
> 日本国憲法第14条1項は、
>
> 1. すべて【国民】は、法の下に平等であって、
>
> と書いている→主語が「国民は」となってる!
> ※日本国憲法第10条:日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
> ※国籍法第1条:日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
> ※つまり国民とは、国籍法の定めに従って日本国籍を付与された人のことを意味する。
> フィリピン人の男の子は、その時点では日本国民ではなかった。この点でも最高裁は勝手に憲法の一部を改変したのではないか?
> つまり、日本国憲法第14条1項の、
>
> 1. すべて【国民→人】は、法の下に平等であって、
>
> このように「国民」の部分を「人」に勝手に改変してる。
> 日本国憲法第81条では、最高裁は法律が適合するかしないかを決定する権限はあるが、
> 改変して適用する権限はない。それは立法行為だ!最高裁は権力の乱用をしているんじゃないのか?
日本国民と全地球人を勘違いしちゃったんだな