08/11/28 17:50:06 vSfAv4i20
そもそも国籍法改正のきっかけとなった最高裁判決には疑問がある。
【疑問1】今年6月の最高裁の判決で、出生後の子の両親が結婚しているなら日本国籍を得られるのに(国籍法第3条1項)
出生後の子の両親が結婚していなかったら日本国籍を得られないのは憲法14条1項の「法の下の平等」に反するということで
出生後に認知されたフィリピン人の男の子に日本国籍が付与されたが、
「国籍法第3条1項」の、
父母の【婚姻及びその】認知により【嫡出】子たる身分を取得した子で…
の【】の部分、つまり【婚姻及びその】と【嫡出】の部分を最高裁が違憲として削除し、
それをそのまま法律として適用してフィリピン人の男の子に日本国籍を付与した行為は司法による立法行為ではないのか?
【疑問2】日本国憲法第14条1項は、
1. すべて【国民】は、法の下に平等であって、
と書いている→主語が「国民は」となってる!
※日本国憲法第10条:日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
※国籍法第1条:日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
※つまり国民とは、国籍法の定めに従って日本国籍を付与された人のことを意味する。
フィリピン人の男の子は、その時点では日本国民ではなかった。この点でも最高裁は勝手に憲法の一部を改変したのではないか?
つまり、日本国憲法第14条1項の、
1. すべて【国民→人】は、法の下に平等であって、
このように「国民」の部分を「人」に勝手に改変してる。
日本国憲法第81条では、最高裁は法律が適合するかしないかを決定する権限はあるが、
改変して適用する権限はない。それは立法行為だ!最高裁は権力の乱用をしているんじゃないのか?