08/11/28 10:29:36 okj7Zrei0
>>108
> まだ「今度の衆院選で最高裁裁判官を罷免しよう!」と言うほうが現実味があるというのに。
経過措置(附則4条)がついたの知ってるか?
> 第四条 附則第二条第一項の規定によるもののほか、父又は母が認知した子で、平成十五年
> 一月一日から施行日の前日までの間において新法第三条第一項の規定の適用があるとするなら
> ば同項に規定する要件に該当するものであったもの(日本国民であった者及び同項の規定による届出
> をすることができる者を除く。)は、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に
> 日本国民であったときは、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の
> 国籍を取得することができる。
>
> 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
これにより、次の総選挙で新・日本人が大量に立候補する可能性が出てきた。
この国、あと1年ももたないかもしれない _| ̄|○