08/11/28 10:25:43 okj7Zrei0
>>96
うむ。【2ちゃんねる対案】↓のほうがはるかにマトモだし保守系議員も賛同できるはず
223 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/26(水) 11:03:58
最高裁は、嫡出子と非嫡出子との「差別」が14条に違反している、
と言ってるだけ。だから、両方とも「簡易帰化」にしてしまえば、
最高裁の判断には抵触しない。
何をもって日本国民たる要件とするかは、(差別さえしなければ)
国会の裁量。高度に政治的な事項は司法は触れない。
したがって、
【対案】
第三条 父又は母に認知された子で二十歳
未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣は、
法務省令に定める場合を除き、帰化を許可しなければならない。
これなら事前審査が可能となる。
法務省令で、「父子の生活実態ない場合であって、かつ、科学的に父子
関係が認められない場合」などを具体的に書く。内縁の夫とかで生活
実態が立証できればDNAは不要。