08/11/27 23:52:23 Xq7Mn+Zx0
>>930
(事例19)
東アジア出身の50歳男性と41歳女性の夫婦。夫は1972年3月頃,
本邦在住の伯父を頼り船舶で不法入国し,妻は1990年6月,
在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて入国し,
以後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたものであるところ,
両名は1997年4月,本邦において婚姻し,同年7月に長女が出生した。
夫は定職に就き安定した収入を得ており,妻は夫と共に長女を監護・養育していたもの。
2001年3月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者又は不法残留者であることを申告したもので,
他に法令違反が認められないもの。 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例26)
東南アジア出身の46歳男性と37歳女性の夫婦及びその長女と次女。
夫と妻子は別国籍。夫は,1988年1月に在留資格「4-1-4」(平成元年法改正前の在留資格)
及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本語学校の学生として滞在していたが,
不法残留したもの。妻は,1987年9月に本邦に不法入国していたものであるところ,
両名は本邦において婚姻し長女及び次女をもうけたが,2子とも在留資格取得許可を得ることなく,
一家全員で不法滞在していたもので,出国後の家族の統合が困難であり,かつ,不法在留以外の法令違反が
認められなかったもの。 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」