08/11/27 23:26:11 Xi1YDYsk0
>>719
それをいうならまずこの法律を変えてから言えよ
「出入国管理及び難民認定法の第50条」
(法務大臣の裁決の特例)
第 五十条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当って、異議の申出が理由がないと認める場合でも、
当該容疑者が左の各号の一に該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。
3 第一項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。