08/11/27 17:40:29 G4aFIhgk0
>>908前段
ここでいう血縁上(生物学上)の親子関係とは、法的な擬制の問題ではなく、事実の問題であるから
「認知を受けた子は既に(血縁上の親子関係の)要件を満たしている」ということはできない。
>>908後段
DNA鑑定は、血縁関係の客観的証明が困難な父子関係の特定について、最も確実な
方法で、その立法目的には十分な合理性があり、かつ、必要性も肯定できる。
また、真に親子関係があることを前提とする以上、父子共に精神的、肉体的に過度の苦痛を伴うものではなく、
その方法としても、一般的に許容される限度を超えない相当なものであれば問題はない。
なお、指紋押捺に関する最判平成7年12月15日(刑集第49巻10号842頁)参照