08/11/27 17:18:24 s/KjAr4kO
>>856
その論法には二つの穴がある
まず第一に、日本における認知は実親子関係の創設確認であるという点
その実態はともかく、認知が成立すると法的には血縁上の親子となる
すなわち国籍取得の要件が血縁上の親子であることならば、認知を
受けた子は既に要件を満たしていることになる。
次にDNA鑑定の義務付けの問題
個人のDNA情報はその個人の物であり、その提供解析を強要できない。
刑事事件の被告ですら本人の了解または裁判所の許可(令状)なしには
DNA解析の実施は違法証拠となってしまう。