08/11/27 03:03:33 9F2za5j00
>>474の続き
理由
1 請求原因(1)について
証拠(甲2,6,乙1)によれば、毎日新聞社の英文サイト「毎日デイリーニューズ」上のコラム「WaiWai」に、日本に
ついての誤った情報や著しく品性を欠く性的な話題などが長期間にわたり配信されたこと(以下「本件配信」という。)が認められる。
2 請求原因(2)について
原告は、本件配信により人格権を侵害された旨主張する。上掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件配信は、原告に
直接関係する記載を含むものではないことが認められ、原告の主張する人格権侵害というのも、本件配信により原告の内心の感情が害された
というものと理解される。このような感情が法律上の保護になじむものであるか否かについて検討するに、新聞社のサイトにおける情報の
配信行為は、特定個人について言及するものでない限りは、いかに低劣な内容のものであったとしても、他人の生活等に対して圧迫、干渉を
加えるような性質のものではないから、このような情報の配信行為によって、自己の感情が害されたとし、憤りを抱いたとしても、これを被侵害利益
として、直ちに損害賠償を求めることはできないと解するのが相当である。本件配信をこれと別異に解することはできない。
3 結論
以上の次第で、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないものとして棄却すべきである。
よって、主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所第5民事部 裁判官 下野恭裕