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「酒気帯びで免職は過酷」処分取り消す 神戸地裁
酒気帯び運転を理由にした懲戒免職の可否が争われた訴訟の判決で、
神戸地裁は26日、「過酷な処分」として、神戸市消防局元消防士長の男性(51)の訴えを認め、
市の処分を取り消した。
橋詰均裁判長は判決理由で
「免職は公務員の半生を棒に振らせるに等しく、処分には慎重さが必要」と指摘。
飲酒が前日だったことから「動機が非難に値するとは言えない」とした。
判決によると、男性は昨年3月、飲酒した翌朝の出勤途中で大型トラックに追突。
呼気1リットル当たり〇・2ミリグラムのアルコールが検出され、酒気帯び運転で摘発された。
同年5月、市の内規に基づいて懲戒免職となった。
市消防局は「職員の飲酒運転に厳罰をもって臨む市の方針が認められず残念。
控訴を検討したい」としている。
産経新聞 2008.11.26 18:03
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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