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★強制わいせつ 28歳起訴 元学童保育指導員
・金沢市の放課後児童クラブ(学童保育)指導員が、女子児童(当時)にわいせつな行為をして
ビデオ撮影した疑いで逮捕された事件で、金沢地検は25日、強制わいせつと児童買春・児童ポルノ
禁止法違反の罪で、元学童保育指導員和田隆雄容疑者(28)を金沢地裁に起訴した。
起訴状などによると、和田容疑者は2006年5月中旬、金沢市内の自宅で、女児にわいせつな
行為をして、ビデオカメラで撮影したとしている。捜査関係者によると、和田容疑者は休日に
女子児童を誘い出し、「内緒だよ」と口止めしていたという。
和田容疑者の自宅からは、別の女児が映ったビデオも見つかっており、金沢西署で余罪を調べている。
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性犯罪では、被害者から供述を得る捜査自体が「2度目の被害」とも言われ、被害者側が泣き
寝入りしてしまうケースもある。今回の事件でも、被害者から捜査への協力を得ることが難航した。
今回の事件の発生は2年前。県警幹部は「何年前の事件であろうと、許すことは出来ない」と力を
込める一方、「子どもに、事件を思い出させたくないのは、親として当然だが、犯罪者を罰するのも
必要なこと」と複雑な胸中を話す。
今回の事件では、ほかにも被害を受けた女児がいる疑いが残るが、別の捜査関係者は「被害者の
感情によっては、処罰しないという選択もあり得る」と話す。
強制わいせつや性的暴行などは「親告罪」にあたるため、事件として立件するには、被害者自身からの
「告訴」が必要となる。しかし、立件までには、つらい記憶を思い出し第三者に話すことが、警察、検察、
裁判の各段階で繰り返され、大人ですら耐えられなくなり、「告訴を取り下げる人も多い」(県警幹部)。
被害者が子どもの場合には「親が事件化を嫌うケースもあり、立件はより難しい」(同)という。
県警は、被害者の負担を減らすため、担当者を女性にするなどの捜査態勢を整えているという。
また、裁判の場でも、〈1〉被害者の実名が明かされない〈2〉被害者が別室で証言できるなど、配慮
されるようになり始めている。
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