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脱退、最長半年認めず 北教組 届け出後も組合費徴収
北教組が、組合員の脱退を年二回の大会などでしか承認せず、
脱退届を出した教職員の一部から最長で六カ月分の組合費を徴収していることが二十五日、分かった。
北教組は「規約で定めている」と説明するが、専門家は「法的に問題」と指摘している。
北教組の規約では、脱退は毎年六月の定期大会か十二月の組織確立委員会での承認が必要。
支部によっては、脱退届を出した教職員に、承認までは「組合費の納入は義務」と文書で通知している。
組合費は月額七千-一万円程度。脱退届を出した時点で納入をやめる教職員が多いが、
口座振替の場合、脱退する教職員が金融機関で手続きしなければ、北教組は承認まで引き落としを続けている。
承認までは、スト批准投票など組合員としての資格は残る。
小関顕太郎書記長は「組合員の納得は得られている」と言うが、北大大学院の道幸哲也教授(労働法)は
「最高裁判例では、脱退には組合の承認が必要という規約は無効とされた。慰留期間にしても、半年は長すぎる」と話している。
北海道新聞 (11/26 08:54)
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