08/11/26 14:27:17 eiYqxne8P
>>447
最高裁判例も明確に「国籍取得届の■提出時点■で」と言っている。そもそも■受理されてない事案■
> 同項に基づいて日本国籍を取得することが認められるというべきであるから、原告は、法相あての国籍
> ■取得届を提出■したことによって、日本国籍を取得したものと解するのが相当である。
URLリンク(www.cc.matsuyama-u.ac.jp)
「提出時点で、国籍取得」(そもそも争われたのは■受理されなかった事案■)です。
受理受理詐欺にだまされてはいけません。
なお、法律用語■提出■というのは、法的には争いなく「書類の受領について相当のわきまえのあるもの
に書類を交付する」ことによって完了です(民事訴訟法106条参照)
実務的にいえば、書留で送付して、法務省の受配の職員が受け取りを書いた時点で「提出」です
司法的にいえば(行政は「できるだけ本人に窓口に来てほしい」という運用にするでしょうが)、上記
の瞬間に「国籍取得届けは提出」となりますので、司法的には国籍付与です(最高裁平成20年
6月4日大法廷判決)
事前審査など入り込む余地は全くありません。