08/11/26 14:16:50 Uw4JzUJz0
>>397
嘘を書くなよ。
今度の改正で、偽装認知による日本国籍取得の恐れがでてきた。
そこで、法務省もできる限りの偽装認知防止策をとることにした。
具体的には、法務局に子供の国籍取得届を提出する際、父親の戸籍謄本や両親と子供が一緒に写った写真などの添付を求める方針だ。
戸籍の住所や写真を、両親が知り合う機会の有無や子供が幼いころから一緒にいたかどうかなどを判断する材料にしたい考えだ。
親子関係に疑問が生じれば、父母以外の関係者からも事情を聞く。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
これで、偽装認知だと判明すれば、子は日本国籍を取得できず、認知した親は改正による罰則の適用を受ける。
考えてみると、改正法による罰則と法務局の手続きによって、以前よりも日本国籍を不正に取得することは難しくなるんじゃねーの?
以前は、婚姻と認知を経て、日本国籍取得のために書類を提出すればよかったわけで、書類だけの審査だった。
これからは婚姻届けを出した人にも、法務局は上の手続きを要求するだろうから、以前あった偽装婚姻を経ての日本国籍取得も難しくなるはず。
何か間違ってるか?