08/11/26 01:55:11 uQnMfsgS0
>>785
別に専門家でも何でも無いが、その長野駅での有様は警察を機能させる事が重要なんであって、
国籍問題と微妙にズレてる気が・・・・
それに、認知された子の母・親族は自動的に在留資格が与えられるわけではないよ。
認知された子の母の在留資格は「定住者」(入管法別表第2)、その解釈上の根拠は平成8年7月30日付法務省入国管理局長通達
「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて」。この通達の解釈上、日本人の実子とされる子が外国で養育されている場合は、
外国人親が日本で生活しなければならない理由、本国における日本人の実子の監護・養育の実績及び引き続き日本で監護・養育が
行われることの立証が必要になる。