08/11/25 21:27:55 3kQESRjW0
DNA鑑定を必須にしてしまった場合、「DNA鑑定するための検体が存在しない場合、
どうするか?」という問題が生じるというのもある。
民法は、父親が遺言で認知することを認めてるし、死亡した父親に対して子が認知を
求めることも認めている(この場合、地検の検事正を相手に訴訟を提起する)。
現在の裁判実務では、親子関係が問題になった場合は、DNA鑑定でカタをつける
ケースが多いが、上記のような死後認知の場合は、DNA鑑定するための検体が認知を
求めたときには存在しないケースがあり、こういう場合は、諸々の状況証拠(写真、手紙、
養育費の仕送り、同棲の事実の存在などなど)から親子関係を判断している。
法務省も、DNA鑑定のための検体が存在しないような場合を想定して、DNA鑑定を
必須にはしてないんじゃないかな。法務省的には、「関係を証明する書類」の典型的なケースとして、
DNA鑑定を挙げると思われる。