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・日本弁護士連合会は21日、Googleマップの「ストリートビュー機能」が抱えるプライバシー侵害
問題に関する緊急集会を開催した。集会では、ドイツデータ保護法の研究者で姫路獨協大学
法科大学院特別教授の平松毅氏と、フリージャーナリストの瀬下美和氏が、ストリートビューの
問題点に関して報告した後、参加者との意見交換が行われた。
平松氏は、日本での個人情報保護を考える上では、憲法の成立事情が似ているドイツが参考に
なるとして、ドイツで人格権の1つとして裁判で認められた「自己情報決定権」の概念について紹介。
ドイツでは1983年の判決において、個人には自己情報決定権が保障されなければならないとした上で、
「自分に関する情報がどのように結合されて利用されるかがわからなければ、行動が記録され
利用されることに不安を感じるようになり、集会の自由や表現の自由といった基本権を行使しなくなる
恐れがある」として、個人の自己情報決定権が保障されなければ、個人の人格権だけでなく公益も
損なうことになると指摘している。
また、現在のドイツの個人情報保護法においては、ビデオ監視に対する規定が設けられている
ことを紹介。規定では、公共の場所や職場におけるビデオ監視について、安全確保のための
利益などが人格権に優越する場合のみに監視が許容されるとしており、監視することの通知や
装置の明示、消去義務などが定められているとした。
ストリートビューに関しては、海外の反響として英国とオーストラリアの例を紹介。英国では
情報コミッショナー事務局がストリートビューの公開に対して許可を与えたが、プライバシー保護
団体などからはGoogleは透明性が欠如しており、欧州諸国の法律においては、人物を確認できる
写真を商業目的で撮影する場合には、事前にその人物に対して許可を得ることが必要だといった
指摘があったという。
また、オーストラリアでは、プライバシー専門家会議がストリートビューのサービス開始前にGoogleと
会議を行い、写真の鮮明度や顔の可視性などに対する懸念についてはGoogleの対応を評価すると
したという。(>>2-10につづく)
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