08/11/26 00:25:13 ugo6SrMc0
>>829
裁判員候補者名簿は衆議院議員選挙の選挙人名簿(在外選挙人名簿はこれに含まれません。)
を基に作成されますから,渡航前に,お住まいの地の市町村役場等に海外転出届を出し,
選挙人名簿の登録がなくなった場合,その後に作成される裁判員候補者名簿に登録されることはなく,
裁判員候補者として裁判所にお越しいただくことはありません。
もっとも,海外転出届を出さず,住民票を日本国内の元の住所地に置いたままである場合などには,
裁判員候補者名簿に登録され,裁判所からお送りする書類が,元の住所地に届けられることになります。
ただし,海外に住んでいる場合は,通常,裁判所にお越しいただくのは困難でしょうから,
辞退の申立てをすることができます。
裁判員候補者名簿に登録された後に,海外に居住することとなった場合も同様です。
URLリンク(www.saibanin.courts.go.jp)