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(3)守秘義務
Q 裁判員(候補者)になったことは人に言える?
A 家族や職場の上司など限られた人になら話しても大丈夫です。ただ、裁判員法101条には
「何人も裁判員もしくはその予定者の氏名、住所、その他個人を特定するに足りる情報を
公にしてはならない」とあります。自分自身のことでも、出版や、テレビ・ラジオで話したり、
個人が特定できるブログに書いたりといった、不特定多数の人に向けて公にすることは避けなければなりません。
Q 「評議」のことを人に話しても大丈夫?
A 評議については経過や意見、評決の結果などすべて秘密です。証拠や記録から知った被告や被害者ら
事件関係者のプライバシーに関することも言ってはいけません。裁判員が評議の秘密などを漏らした場合は、
6カ月以下の懲役か、50万円以下の罰金が科せられることもあります。
Q 法廷内でのことは?
A 公開された法廷での審理については、話しても問題ありません。評議も中身に触れなければ、
裁判員として裁判に参加した感想なら話してもかまいません。
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