08/11/25 12:44:36 yx0s3ubP0
今回の内容をわかりやすく例示したもの。
<フィリピーナの愛人とそのつれ子がいた場合>
(①その愛人と結婚した場合)
愛人に国籍は与えられる。その愛人と血縁関係のある子供にも国籍が与えられる。
(②その愛人と結婚しなかった場合)
愛人に国籍は与えられない。愛人のつれ子を認知してもその子供に国籍は与えられない。
◆今回これに違憲判決がでたわけではない。
<フィリピーナの愛人とその愛人と自分の子がいた場合>
(③その愛人と結婚した場合)
その愛人に国籍は与えられ。子供にも国籍が与えられる。
(④その愛人と結婚しなかった場合)
その愛人に国籍は与えられず。愛人と自分の子を認知してもその子供に国籍は与えられない。
◆今回違憲判決がでた。
救済すべきは④のようなケースの場合で子供との間に血縁関係があるのに、
③のような愛人との婚姻を条件とするのはおかしい、逆に①のようなケースには偽装結婚もあり
疑問があり公平性に欠けるという違憲判決。 つまり、血統主義を強く支持した内容の判決となっている。
にもかかわらず。 今回の改正案では、今まで認められなかった。
②のようなケースにまで国籍を認められるという改正をしようとしている異常性が存在する。
そして、そのようなケース母親まで婚姻もなしに国籍が与えられ。
おまけに、外国に住んでいても国籍が与えられる。
こんなことは国籍要因にならないのはあきらか、国籍は国と個人の関係で親子関係は本来関係ない。
日本は血統主義であり、それ以外には出生地主義しかない。どちでもないような法律はおかしい。
最高裁判所の判決もそういう文脈ででたものだ。今回の改正案は国籍のぶち壊し法案である。