08/11/25 12:18:37 fHFKIiQl0
国籍改正法
法務省民事第一課に電凸してみました。
質問1
新しい国籍法では日本人が認知した19才以下の者は日本国籍が与えられるそうですが血のつながりがない人に対しても認知することができますか?
法務省職員「血のつながりがなくても認知ができて日本国籍を与えられます。」
質問2
日本人男性は何人認知することができますか?
法務省職員「制限はありません。100だろうが10000人だろうが認知することができます。」
質問3
愛人の連れ子(19才、血のつながりはありません。)を認知したとします。それは偽装認知となりますか?
法務省職員「偽装認知とはなりません。血のつながりがなくても父が子供だと認めれば認知され日本国籍が与えられます。」
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
こういう事なら偽装とか関係なく、普通に認知すればいいだけでしょ。
むしろ、金貰って認知するとやばそうだから、只で認知してあげて、日本での生活の面倒を見る手数料取って、金貸してあげて利子取ればいいですね。
一種のボランティア活動にも見えますね。