08/11/24 22:01:32 0
(>>1の続き)
このように複数の届け出が必要となることから、偽装認知に基づく国籍取得は、複数の罪を犯すことになりま
す。そのため、刑法第47条の併合罪が適用となり、最高で7年6月以下の懲役もしくは、120万円以下の
罰金となります。法務省は偽装認知による不正な国籍取得が重い罪となることを、政府広報などを利用し
周知徹底します。
第3に、父と子どもの関係について、DNA鑑定を実施すべきという指摘もあります。ただ、外国籍の子どもに
DNA鑑定を実施することは外国人に対する不当な差別につながり、憲法14条の「法の下の平等」に反する
疑いがあります。加えて届け出の窓口では、DNA鑑定の真正を審査する能力がありませんし、鑑定費用の
負担が届け人によっては正当な国籍取得の障害となる場合もあります。またDNA鑑定は、改正慎重派から
も消極的な意見があります。
さらに、今回の改正を急ぎ過ぎだとする意見に対しては、森英介法相が11月18日の衆院法務委員会で、
「政府・与党で十分な議論をし、適切な意思決定プロセスを経て、閣議決定し、国会に提出した」と述べて
います。改正を急いでいるとの批判は当たらないと思います。
公明党は今年6月4日の最高裁判決の翌日、党法務部会が、鳩山邦夫法相(当時)へ判決に沿った法改正
を申し入れ、直ちに党国籍法第3条問題に関するプロジェクトチーム(PT)を設置しました。8月には浜四津
敏子代表代行とPTが改正案の骨子となる事項を保岡興治法相(同)へ申し入れるなど、法改正に積極的
に取り組んできました。
(終わり)