08/11/24 17:10:20 0
(>>1の続き)
最長到達時間が3時間以上の地域は交通アクセスが不便なケースが多く、宿泊に
なる可能性が高い。大分地裁は「日田市の山間部の場合、バス及びJRの利用で
片道4時間を超える」と予想。また「離島の姫島村の場合は、フェリー、バス及び
JRの利用で片道3時間を超える」とみる。「3時間程度」とした高松地裁は、
船便のダイヤの関係で始発便に乗っても開始時刻に間に合わない離島が出ると予想。
「3~4時間程度」の佐賀地裁も「離島については、ほとんどの場合、宿泊が
認められる」と推測する。離島以外でも「3時間程度」とした富山地裁は
「駅までの距離や鉄道ダイヤの関係で、宿泊の必要性がある人が出そうだ」と
話している。
前日から泊まる必要があると、裁判が3日で終わっても、拘束は事実上4日間に
なる。最高裁は「辞退を認めるかは各裁判所の判断。ただ、管内に居住の場合、
法令は遠隔地というだけでは辞退理由として認めていない」としている。
(おわり)