08/11/24 22:09:36 XSqeiFZ10
>>112
甘いと思う。最高裁は審理予定期間が延びるのは「万が一」の場合
としている。何が何でも予定通り終わらせるように、するはず。
最高裁の回答
● 予定されていた審理期間が延びた場合はどうなるのですか。
審理期間については,公判前整理手続において,裁判所と検察官及び弁護人が
協議をして,審理の進行について綿密な計画を立てますので,基本的に,審理
期間が延びることはないと考えています。万一,審理期間が延びた場合,改め
て裁判員の都合をお聞きすることになりますが,もし辞退事由に当たるような
支障がある場合には,辞任の申立てをすることができます。