08/11/24 20:01:22 rmJhbT5y0
>>241
実在の児童ポルノ(1)と
仮想の児童ポルト(2)と
成年ポルノ(3)は分けて考えなければならない
(1)の保護法益は、善良な風俗もさることながら
個人(被害女児およびその親権者)の外部的名誉、名誉感情といった
人格権の保護を目的をしていることを忘れてはならない
単純所持禁止とは、卑猥すぎるとか変態的であるとかそういう事ではなく、人格権保護のための方策である
一方(2)には、保護すべき個人がない
少なくとも単純所持禁止のための保護法益が無い
(1)は名誉感情も保護法益とされるため、公然であろうとなかろうと保護されるが
(2)(3)は公然性が弱い場合(18禁など)は、違法性は相当程度に阻却されると思う
社会には18歳以上のほうが18歳未満よりも圧倒的多数であるので
(2)(3)に対する規制の網は18歳未満の側に、つまり携帯のパケットフィルタリング
など末端側の未成年者とその親権者が個別対応するほうが、18歳以上を含めたより広いものである筈の公共の福祉からは正当と考える