08/11/23 22:11:48 QsJ+Mlnm0
>>474
◆国籍法施行規則 第1条 第4項
届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
一 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別
二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
三 国籍を取得すべき事由
これを見ると申請書には嫡出子か非嫡出子かを書くとなってる。
そもそも血縁関係のない子供を認知して国籍与えることは想定してないようだが
国籍法の改正で婚姻要件が外れるだけでこれが変わるのか?