08/11/23 21:46:39 X4kdhvil0
>>378
認知とは「法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、親が戸籍法の手続きによって、自分の子と認めること。
自発的に行うことを任意認知、裁判による場合を強制認知という」っていう定義になる。
そして戸籍法の認知の項目には血縁の記述は無いから、血縁の有無は関係ないんだよな。
ということは「擬装認知」ってのは「認知したという事実を擬装された」って意味になるから、
意図的に血のつながりのない外国人を認知する場合には当てはまらない。
つまり、法務省のいう「擬装認知と疑わしい場合は調べる」ってのは、男性が認知を強制されたと思しい場合であって、
男が納得してれば、何人でも認知し放題ってこったな……。