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総務省定額給付金で支給案 所得制限は個人単位
総務省は二十二日、追加経済対策で実施する定額給付金の支給案をまとめた。
支給期間は関連法案が成立する来年三月ごろから最大三カ月程度とする。
住民票がある市町村で世帯ごとに支給するが、単身赴任などの場合は個別に受け取る。
ただ、住民票所在地に暮らしていないホームレスやネットカフェ難民ら生活困窮者への対応は調整中で、課題となっている。
市町村判断で所得千八百万円を超す富裕層への支給制限を行う場合は、
適用基準を世帯合計の所得ではなく個人単位とする方針だ。
世帯主の所得が千八百万円を超える場合、本人には支給しないが妻や子供らは支給対象になる。
共働き夫婦の所得合計が千八百万円を超えても、個人所得が千八百万円以下ならば支給対象になる。
単身赴任や子供の大学進学などで別居している場合は、住民票のある市町村でそれぞれ支給を受ける。
住民票を置いたまま住所不定状態になったホームレスや、
夫の家庭内暴力被害から逃れるために別居している妻などへの支給方法は確定していない。
ホームレスの場合、本人証明が難しく「支給は困難」(総務省幹部)との見方も出ている。
給付金支給は口座振り込みを基本とし現金払いも認める。市町村の事務経費は全額国が負担する。
総務省は二十八日に開く都道府県向け説明会で自治体側の意見も聞き、十二月中旬までに支給方法を決める。
北海道新聞 (11/23 11:24)
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