08/11/23 01:38:36 gfyQXLat0
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裁判員参加の対象事件は
1. 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件(法2条1項1号)
2. 法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの(同項2号)
* 例えば、外患誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、強姦致死罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死など
・・・だから基本的に死刑や無期懲役がある事件なわけだ。被告人・被害者共に「人の死が絡む事件」を扱うわけ。痴漢事件とかはまわってこないから安心しろ。