08/11/22 22:40:30 GF+3O/Oz0
日本の刑法における解釈論
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に出頭をすると、
その刑を減軽することができるようになる(刑法第42条1項)。
なお、「捜査機関に発覚する前」の定義については一部争いもあるが、
判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」
および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」
に自首が成立するとされている(昭和24年5月14日最高裁判決)[1]。
よって、指名手配されてから出頭しても自首にはならない。